化審法におけるプラスチック再生材の取り扱いについて

経済産業省インフォメーションへのリンク

今までなんとなくルールが分かりにくかったプラスチック再生材(ここでは、溶融等の加工を経て樹脂製品の原料になるものについて話をします)の取り扱いについて、経産省の産業構造審議会より改めて整理されました。

再生材のもととなる使用済みプラスチックが国内で発生したものであれば、それは既に化審法の確認をしているというわけです。一方、海外で使用済みプラスチックから再生材に作られたものは化審法の確認が以前必要。

  • 国内の使用済みプラスチックに由来する再生材は、『第一種特定化学物質(一特)を機能の発揮を意図して含有したものは製造禁止』(それ以外は手続き不要)
  • 海外で使用済みプラスチックから製造された再生材は、『一特を機能の発揮を意図し含有したものは輸入禁止』『一特を非意図的に含有するものはBAT申請』(従来通り)

これで、国内製造品と海外輸入品の運用にきれいに線が引かれました。

使用済みプラスチックを海外から輸入するのは廃棄物処理法と外為法(輸入令)の規制を受け、これもそんなに簡単ではなく、「一特の国内への意図しない流入」については引き続き厳しい管理が継続することになります。