令和の化審法運用変更~既存化学物質についての整理

この記事は、「令和の化審法運用変更~不純物として含まれる一特の取り扱い」の続きです。

この記事では令和7年度(2025年度)の化審法運用の改正3点のうち、

  1. (令和7年10月6日施行済み)不純物であって微量に含まれる第一種特定化学物質の取り扱いについて
  2. (令和8年4月1日施行)既存化学物質についての整理
  3. (令和9年4月1日施行)既存化学物質等の定義の変更

2.の、「既存化学物質についての整理」について解説します。

2.既存化学物質の取り扱いの整理

運用通知では、どんな化学物質が既存化学物質か、そうでない化学物質(新規化学物質)についてどんなことをしなければならないかについて記載しています。2026年(令和8年)の運用通知改定では、その組み換えが少し変わりました。

この図の通り、従来は「(新規化学物質であるが)新規化学物質として取り扱わない化学物質」という書き方をしていたものについて、「既存化学物質として取り扱う(ただし他の規定では既存化学物質として取り扱えないもの)」とすることになりました。この点は、従来と運用が変わるものではありません。

「他の規定では既存化学物質として取り扱えないもの」とは、例えば有機高分子の構成ポリマーやモノマー等として取り扱われるとき等です。

参考URL

化審法というと経産省のサイトのみを頼りにしがちですが、以下の参考URLには令和8年4月施行分と令和9年4月施行分の運用通知を見ることができます。

参考URL 化審法|厚生労働省