中国生態環境法典(中华人民共和国生态环境法典)

概要
- 2026年8月15日施行
- それまでの各環境法を統合する形の法典
本法の施行に伴い廃止される各法律
- 中华人民共和国环境保护法
- 中华人民共和国环境影响评价法
- 中华人民共和国海洋环境保护法
- 中华人民共和国大气污染防治法
- 中华人民共和国水污染防治法
- 中华人民共和国土壤污染防治法
- 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
- 中华人民共和国噪声污染防治法
- 中华人民共和国放射性污染防治法
- 中华人民共和国清洁生产促进法
ざっくりポイント
- これまで十分に制度化されていなかった「新汚染物※」の管理により重点を置いたもの
※新汚染物…近年環境リスクが問題視される化学物質群 - 化学物質だけでなく、「新汚染物」「重点管控新汚染物」を使用した製品についての管理も言及
管理子の感想
いわゆるPFAS等、既存化学物質で従来の法律では管理されていなかった物質及びその使用製品についても他国同様管理をしていくのだと理解しました。日本でも、ストックホルム条約の管理物質=化審法の特定化学物質の追加に当たっては経済産業省が事前にヒアリング・公聴会等を行い準備しますが、本法典で記載している内容はまさにそれで、それを行政手続きとしてではなく法として主体を決めた、というものだと思われました。中国はもともと物品の流通に関しては化学品から製品まで商検で管理しているので、今まで化学品に関しては使用製品の管理がなかったのが意外なくらいです。
今回は新汚染物についての数量報告(米国のCDRや日本のPRTRみたいなものかなあ、でも定期報告をするとは書いていません)等のリスク管理のための情報収集の制度化が示されていますから、それも含めて今後の動きとなっていくのでしょう。
それから、草案にはなかった「有毒有害化学物質の代替推進(第648条)」が追加されていますね。「有毒有害化学物質」って明確な定義はありませんけど、危険化学品より広いものとして概念的にとらえておきましょう。
そういえば、厳格制限輸入化学物質については草案では言及されていましたが、削除されていますね。これは別に厳格制限制度はここではやらないというだけだと思います。最近輸出では両用物の管理が厳しくなっていますが、両用物と同様、厳格制限は輸入規制を迅速に発動することもできる制度です。今回の生態環境法典とは少し毛色が違うのでここには入れない、というだけかなと。
もう少し色々出てきたら、コメント追加するかもしれません。リクエストあればぜひお知らせください。
参考リンク
中華人民共和国生態環境部 中華人民共和国生態環境法典

